農地転用

1.農地転用とは?

農地を転用(農地以外のものにすること)する場合、または農地を転用するために権利の移転等を行う場合には、原則として都道府県知事又は指定市町村の長の許可が必要となります。(ただし、市街化区域内農地の転用については、許可ではなく農業委員会への届出制となっています)
つまり農地は勝手に現況の地目を変更したり、売却をしてはいけないということになります。
農地の転用については、まず農地の状況を把握したうえで、許可または届け出を行う必要があります。

2.農地転用の許可•届け出について

農業委員会の許可は時間が掛かるものが多く、また揃える書類はとても専門的なものが多くなっております。
これらの許可申請をご自身でされることは、多くの労力を要します。
「行政書士法人ORCA」では、経験豊富な行政書士が、各種書類の作成・提出代行ならびに許可取得までトータルでサポートさせていただきます。

3.ご依頼の場合の流れ

STEP1 お客様と直接面会(お客様 + 当事務所)

当該農地の状況や、転売先など内容を詳しくお伺いした上で報酬額を提示いたします。ご納得頂きましたら、依頼書にご署名いただき、正式に依頼となります。

※買主の状況によっては、農業委員会の許可が下りない場合もあります。
まずはお気軽にご相談ください。

STEP2 書類の準備・作成(お客様+当事務所)

お客様に準備していただく書類と当事務所で取得する書類を準備し、書類作成に取り掛かります。

※書類によっては取得に時間のかかるものもあります。早めの準備が肝心です。

STEP3 申請書類提出(当事務所)

書類がすべて揃えば申請となります。農業委員会と綿密に連絡を取りながら、調整をしていきます。
また、追加で書類提出を求められた場合でも行政書士が提出は行います。

上記で、申請の手続きは完了となり、通知(許可通知または受理通知)が届くのを待ちます。

農地転用は場合によってはかなり時間が掛かります。

また、場合によっては許可が下りないこともありますので、まずはお気軽にご相談ください。